法の抜け穴みーけ
2023.09.07
何かの抜け穴って、なんか探したくなるじゃないですか(w
法律の抜け穴とか。
まぁ、抜け穴をたどって商売しても、国家権力が本気になれば全然違う角度から潰されるので、厳密には刑法犯的な抜け穴ってのは存在しないのかもしれませんが。
仮に税法の抜け穴をついても、税務署が通達とかいうわけのわからん法律でもないただの国税のトップからの通達で、あたかも法律のように税法を曲解してきますし。
法律的にはひっからないけど、道徳的には犯罪やーんって事でも、別件逮捕できますしね。
16歳の娘がいるんですけど、こないだ高校を辞めたんですね。
で、本格的にうちの店で働き出したんですけど、18歳未満なので夜は22:00までしか働けない。
義務教育は中3までなんだから、16歳の年齢からは大人と同じように働けるべきだと僕は思うんですけど、法律的にはそうもいかない。
でも22:00までしか働けないスタッフがいると、シフト的にも、22:00以降にお客さんが多い場合は、もう1人補充したりしないとダメで、面倒だなーと。
そんな事を労働基準法を眺めながら考えていたら、一つの法の抜け穴を見つけたんですね。
そもそも18歳未満は22:00までしか働いちゃダメって法律は労働基準法じゃないですか。
そして、労働基準法って労働者、すなわち雇用される人が対象の法律。
じゃあ、16歳でも会社の役員になっちまえば労働基準法の対象じゃないから、22:00以降も働けるんじゃない?って思いついたんです。
経営者側、つまり雇用側って事ですね。
もっというと取締役だったら、使用兼務役員とかって言われかねないので、オーナー社長になっちまえばいいんじゃないのって(w
使用兼務役員ってのは、従業員と役員の両方の立場になってるってやつです。
つまり、16歳のオーナー社長なら、絶対に労働基準法にひっからないんじゃないかと。
すぐに顧問弁護士にこの内容をメールしたんです。
すると「まったく問題ありません、オーナー社長なら労働基準法の対象外です」との回答が!
おー、見事な脱法行為(w
えー、悪い人の皆さん、これで高校を辞めた16歳とかに、それぞれ会社を作って社長にして、業務委託契約をまいて高校生キャバクラがとかできちゃいます(w
まぁーでも、高校生キャバクラとかを大々的にやれば、全然違う風営法違反とかで潰されるのがオチですけどね。
でも、ちゃんと事業をやれば問題はないので、高校をドロップアウトして起業したいなんて人は、どんどんやればいいんじゃないかなと思います。
別に資金調達さえできれば、16歳がオーナーのラウンジなんてものもありなんだし。
道徳的な事はおいといてね。
写真は試作品の「水鳥」。
ちょっと前にお寿司屋さんで「水貝」ってのを食べたんですね。
それが美味しくて、焼き鳥屋さんバージョンで何度も試作してとうとう完成しました。
それ用の器がないので、いけてる器を購入したら、生野菜のかわりの前菜にしようと思っております。
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